| 別表 |
| 一東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第五項、第七条第五項、第八条第三項、第十条第五項又は第十一条第四項の規定による負担金 | 二 |
| (一)災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十一条の規定による負担金 |
| (二)森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第二項又は第百九十三条の規定による補助金 |
| (三)義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条又は第三条の規定による負担金 |
| (四)警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十七条第三項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものを除く。) |
| (五)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第七条第三号、第十一条第一項又は第十六条第一項の規定による補助金 |
| (六)震災特別法第七条の規定による補助金 |
| (七)特定非営利活動法人等被災者支援交付金 |
| (八)福島再生加速化交付金(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。) |
| (九)被災者支援総合交付金 |
| (十)情報通信基盤災害復旧事業費補助金 |
| (十一)公立諸学校建物其他災害復旧費補助金 |
| (十二)文化芸術振興費補助金 |
| (十三)障害者総合支援事業費補助金 |
| (十四)共同利用漁船等復旧支援対策費補助金 |
| (十五)漁港施設災害復旧事業費補助 |
| (十六)漁場等復旧支援対策費補助金 |
| (十七)水産業振興対策地方公共団体事業費補助金 |
| (十八)農業・食品産業強化対策推進交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。) |
| ○法務省令第三十三号 |
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 |
| 令和六年四月二十六日 |
| 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令 |
| 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 |
| 改 | 正 | 後 |
| 活動 | 基準 |
| [略] |
| 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一申請人が次のいずれかに該当していること。 |
| イ申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関 |
| 三 |
| (十九)農業・食品産業強化対策整備交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。) |
| (二十)農業用施設災害復旧事業費補助 |
| (二十一)農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。) |
| (二十二)農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。) |
| (二十三)農地災害復旧事業費補助 |
| (二十四)中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 |
| (二十五)地域経済政策推進事業費補助金(自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業に係るものに限る。) |
| (二十六)河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業及び下水道事業に係るものを除く。) |
| (二十七)観光関連復興支援事業費補助金 |
| (二十八)ブルーツーリズム推進支援事業費補助金 |
| (二十九)地域公共交通確保維持改善事業費補助金 |
| (三十)復興庁設置法等改正法附則第八条の規定による補助金(管理の開始の日から起算して十年以内の公営住宅に対する事業に係るものに限る。) |
| (三十一)災害公営住宅特別家賃低減対策費補助 |
| (三十二)放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物処理事業に係るものに限る。) |
| (三十三)警察法第三十七条第三項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものに限る。) |
| (三十四)水産資源管理対策地方公共団体事業費補助金 |
| (三十五)農業・食品産業強化対策推進交付金(二の項(十八)に掲げるものを除く。) |
| (三十六)農業・食品産業強化対策整備交付金(二の項(十九)に掲げるものを除く。) |
| (三十七)農山漁村地域整備交付金(二の項(二十二)に掲げるものを除く。) |
| (三十八)社会資本整備総合交付金 |
| (三十九)循環型社会形成推進交付金 |
| 法務大臣小泉龍司 |
| 改 | 正 | 前 |
| 活動 | 基準 |
| [同上] |
| 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 | 一申請人が次のいずれかに該当していること。 |
| イ申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して |