地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付等の特例に関する省令
令和6年4月26日|p.7
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○総務省令第四十六号
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項、第十六条第二項、第十九条第三項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む)、第二十条第十四項(同法附則第十五条第四項において準用する場合を含む)、附則第十三条第一項並びに附則第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付等の特例に関する省令を次のように定める。
令和六年四月二十六日
総務大臣 松本剛明
第一条
(令和六年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)各道府県及び各市町村に対して、令和六年九月及び令和七年三月において、当該各月に交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
第二条
(令和六年度九月震災復興特別交付税額の算定方法)各道府県及び各市町村に対して、令和六年九月に交付すべき震災復興特別交付税の額(以下「令和六年度九月震災復興特別交付税額」という。)は、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。一 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年度総務省令第百五十号。次号及び次条第一項第二号において「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金・負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき令和六年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「令和六年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
二 平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業(同項(四十ニ)に掲げる補助金等を受けて施行する事業にあつては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第五十四号及び別表二の項(六)において「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下この号、第三十八号、第五十四号及び第六十六号において同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。)を除く。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額(復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十六号。以下「復興庁設置法等改正法」という。)第二条による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第二項第四号に規定する事業(以下「効果促進事業」という。)(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十三条第一項に規定する避難指示・解除区域市町村の区域において実施される事業(以下「避難指示・解除区域市村内事業」という。)を除く。)であって、平成二十三年度省令別表五の項(十九)に掲げる補助金等を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額)三 平成二十三年度の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(公営企業に係る効果促進事業・避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)であって、平成二十三年度復興交付金を流用して充てるものについては、当該事業(当該流用して充てる部分に限る。(以下この号において同じ。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額)に〇・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない額
区 分 率
水道事業に係るもの ○・一〇
簡易水道事業に係るもの ○・五五
合流式の公共下水道事業に係るもの
処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・六〇
処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・七〇
処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・六〇
分流式の公共下水道事業に係るもの
処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの ○・四〇
処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの ○・三〇
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの ○・七〇
市場事業に係るもの ○・五〇