府省令令和6年4月26日

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
令番号令第四号
省庁内閣府、総務省、財務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令

令和6年4月26日|p.6

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○内閣府、総務省、財務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 令第四号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第十三条の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年四月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
農林水産大臣 坂本 哲志
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年文部科学省、厚生労働省、農林水産省、内閣府、総務省、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省
令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(既存の用途に利用する水銀使用製品)(既存の用途に利用する水銀使用製品)
第二条 法第十三条の主務省令で定めるもの第二条 法第十三条の主務省令で定めるもの
は、次に掲げるものとする。は、次に掲げるものとする。
一[略]一[略]
二 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
三 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの
四 [略]
(第二条関係)
別表水銀使用製品用途
一~十九[略]
二十ひずみゲージ式センサひずみの測定
二十一真空ポンプ減圧及びその状態の維持
二十二ホイール・バランサ振動又は衝撃の軽減
二十三写真フィルム写真の感光
二十四印画紙写真の感光
二十五推進薬宇宙空間における推力の発生
二十六~三十六[略]
二 別表の上欄第一号から第六十号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品
三 別表の上欄第一号から第六十号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの
四 [略]
(第二条関係)
別表水銀使用製品用途
一~十九[略]
[新設][新設]
[新設][新設]
[新設][新設]
[新設][新設]
[新設][新設]
[新設][新設]
二十~三十[略]
内閣総理大臣 岸田 文雄
財務大臣 鈴木 俊一
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新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令 - 第6頁
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