不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.8
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3 第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第三十二条 [略]
2 [略]
3 令第十八条第一項の規定による第二十六条第一項から第四項までの情報の閲覧は、第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第十八条第五項後段の規定を準用する。
(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十二条の二 登記申請書等の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。
備考表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正)
第六条 法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改
正
後
(遺言書保管ファイルの調製方法)
第二条の二 遺言書保管ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するものとする。
備考表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(抵当証券法施行細則の一部改正)
第七条 抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定を加える。
改
正
後
第十四条 [略]
「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条第三項ノ規定ハ前項ノ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項中「法第百二十一条第三項」
「項を加える。」
又は第四項の規定による登記簿の附属書類「トアルハ」抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する法第百二十一条第三項又は第四項の規定による抵当証券の控え及びその附属書類「ト読替フルモノトス」
第二十四条 抵当証券法第三条第三項ノ規定ニ依リ提出スペキ登記事項証明書ハ不動産登記規則第百九十六条第一項第二号ノ現在事項証明書ヲ以テ足ル
備考表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
3 第一項の申請について登記をする場合における第十六条第一項第二号の規定の適用については、同号中「同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項」とあるのは、「第二十六条第二項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第三十二条 [同上]
2 [同上]
3 令第十八条第一項の規定による第二十六条第一項から第四項までの情報の閲覧は、第二十七条第二項の磁気ディスクの記録を前項の大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合については、令第十八条第五項後段の規定を準用する。
(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十二条の二 登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせるものとする。
「項を加える。」
改
正
前
第十四条 [同上]
「項を加える。」
第二十四条 抵当証券法第三条第三項ノ規定ニ依リ提出スペキ登記事項証明書ハ不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百九十六条第一項第二号ノ現在事項証明書ヲ以テ足ル