動産譲渡登記規則等の一部を改正する省令
令和6年4月22日|p.7
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(令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造)
第十一条 令第七条第一項の電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。
(令第七条第一項の電磁的記録媒体の記録事項等)
第十二条 [略]
2 令第七条第一項の電磁的記録媒体には、同条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。
3 令第七条第一項の電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
4 [略]
(登記申請書の受付)
第十四条 令第九条の受付は、電磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 [略]
3 登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
(登記の方法)
第十六条 登記をするには、次に掲げる事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。
一 [略]
二 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(令第七条第一項の電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
[三・四 略]
2 [略]
(登記申請の方法)
第二十六条 第二十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信しなければならない。
[一~三 略]
[2~7 略]
(登記手続の特則)
第二十七条 [略]
2 登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を電磁的記録媒体に記録しなければならない。
(電磁的記録媒体の構造)
第十一条 電磁的記録媒体の構造は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクとする。
(電磁的記録媒体の記録事項等)
第十二条 [同上]
2 電磁的記録媒体には、令第七条第三項の方式に従い、同項各号に掲げる事項以外の事項であって、譲渡に係る動産の名称、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の弁済期その他の当該動産又は債権を特定するために有益なものを記録することができる。
3 電磁的記録媒体には、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
4 [同上]
(登記申請書の受付)
第十四条 令第九条の受付は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2 [同上]
3 登記官は、令第七条第五項の登記申請書の受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、令第七条第三項各号に掲げる事項及び第十二条第二項に規定する事項に係る情報を磁気ディスクに記録しなければならない。
(登記の方法)
第十六条 [同上]
一 [同上]
二 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第十二条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定により電磁的記録媒体等(電磁的記録媒体又は電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)に記録された事項
[三・四 同上]
2 [同上]
(登記申請の方法)
第二十六条 第二十四条第一項の規定により同項第一号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び電磁的記録媒体の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信しなければならない。
[一~三 同上]
[2~7 同上]
(登記手続の特則)
第二十七条 [同上]
2 登記官は、前項の申請について受付をしたときは、遅滞なく、令第十八条第一項の規定による閲覧に供するため、前条第一項から第四項までの情報を磁気ディスクに記録しなければならない。