府省令令和6年4月22日

建設機械登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十号
省庁法務省

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建設機械登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.13

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読み替える規定読み替えられる字句
[略]読み替えられる字句
第九百九十八条第二項[略]
第二百二条第三項法第二百二十一条第三項又は第四項農業用動産抵当登記令第十七条第一項又は第二項
[略][同上]
第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)
[同上][同上]
第九百九十八条第二項[同上]
[項を加える。][同上]
読み替える規定読み替えられる字句読み替えられる字句
[同上]読み替えられる字句
備考表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(建設機械登記規則の一部改正)
第十五条建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(不動産登記規則の準用)(不動産登記規則の準用)
第三十五条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第三十五条不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条、第十七条第二項、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十七号まで、第二十九条、第三十一条、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、
第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項第一号、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは、「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項第一号、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは、「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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建設機械登記規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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