府省令令和6年4月18日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月18日|p.2

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○法務省令第三十号
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十八日
法務大臣 小泉龍司
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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