府省令令和6年4月22日

農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十九号
省庁法務省

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農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.12

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において準用する場合を含む。)及び第二百十二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
[略]
第九十八条第二項[略]
第二百二条第三項法第二百十一条第三項又は第四項船舶登記令第三十四条第一項又は第二項
[略]
第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)
[略]
備考 表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第十四条 農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
改 正 後
(不動産登記規則の準用) 第四十条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三条の二、第五号から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号までの二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第九十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十二条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、
合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
[同上]
第九十八条第二項[同上]
[項を加える。]
第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)[同上]
[同上]
改 正 前
(不動産登記規則の準用) 第四十条 不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第九十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十二条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、
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農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令 - 第12頁
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