府省令令和6年4月18日

後見登記等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十九号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

後見登記等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年4月18日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
省令
○法務省令第二十九号
後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二百十四号)第十八条の規定に基づき、後見登記等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十八日
法務大臣 小泉龍司
後見登記等に関する省令の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(登記の方法等)(登記の方法)
第十二条 [略]
2 登記官が、法令の規定により、磁気ディスクをもって記録等を調製する場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
第十二条 [同上]
[項を加える。]
(職権による登記の抹消の際の公告の方法)<br>第十六条 令第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示する方法及びウェブサイトに掲載する方法により二週間行うものとする。<br>備考 表中の「一」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
後見登記等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →