政令令和6年4月19日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第99号
発令機関内閣

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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和6年4月19日|p.15

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第七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正 第九条の一部を次に改正する。 第七条第一項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項第一号中「昭和二十五年政令第三百三十八号」を削る。
第八条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の一部改正 第四条第一項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項第一号中「昭和二十五年政令第三百三十八号」を削る。
第九条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の一部改正 第三条第一号中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二号イ中「昭和二十五年政令第三百三十八号」を削る。
附則
(施行期日)
1 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 内閣総理大臣 岸田 文雄
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第15頁
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