政令令和6年4月19日
建築基準法施行令等の一部を改正する政令
掲載日
令和6年4月19日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第99号
- 発令機関
- 内閣
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第二条 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の三中「第六条の三第一項ただし書」を「第六条の三第一項第一号」に、「第十八条第四項
ただし書」を「第十八条第四項第一号」に改める。
第三十六条の二第二号及び第四号ロ中「十三メートル又は軒の高さが九メートル」を「一六メー
トル」に改める。
第四十三条第一項中「けた行方向」を「桁行方向」に、「けた」を「、桁」に、「次の表に掲げる」
を「建築物の用途及び規模並びに屋根、外壁その他の建築物の部分の構造に応じて国土交通大臣が
定める」に改め、同項ただし書及び同項の表を削り、同条第二項中「けた行方向」を「桁行方向」
に改め、同項ただし書中「けた」を「桁」に改め、同条第五項中「すみ柱」を「隅柱」に改める。
第四十五条第一項中「引張り力」を「引張力」に、「又は」を「若しくは」に改め、「鉄筋」の下に
「又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若
しくは国土交通大臣の認定を受けたもの」を加え、同条第二項中「木材」の下に「又はこれと同等
以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの若しくは国土交通大臣
の認定を受けたもの」を加え、同条第三項中「端部」を「両端の端部」に、「柱とは」を「柱又は」に、
「横架材との仕口に接近して」を「横架材に」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口
の部分でなければならない。
第四十五条第四項ただし書中「行なった」を「行った」に改める。
第四十六条第一項中「すべて」を「全て」に、「けた行方向」を「桁行方向」に改め、同条第二項
第二号中「添木等」を「添木その他これに類するもの」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第一項の規
定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形
又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用した壁又は筋かいが有
効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定
を受けたものを、当該建築物が地震及び風圧に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交
通大臣が定める基準に従って設置するものでなければならない。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 削除
第六十七条第一項ただし書中「除く。」の下に「その他その規模及び構造に関し安全上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物」を加え、同条第二項中「引張の応力」
を「引張応力」に改める。
第七十三条第二項中「この条」を「この項」に、「引張り力」を「引張力」に改め、同条第三項中
「引張り鉄筋」を「引張鉄筋」に改める。
第百四十六条第一項第一号中「エレベーター」の下に「使用頻度が低く劣化が生じにくいことそ
の他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交
通大臣が定めるものを除く。」を加える。
第百四十七条第一項中「、第四十八条」を削る。
第百四十八条第一項第二号中「うち」を「うちに」、「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第
三号とし、同項第一号中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に改め、同号を同項第
二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 法第六条第一項第三号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であ
るもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが十六メートルを超えるものを除
く。)
第百四十八条第三項第一号中「これらの規定を」、「第七条の二第七項(」及び「第七条の四第七
項(」の下に「法第八十七条の四及び」を加え、「法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに
法第九十条第三項」を「法第十七条の六第一項第一号及び第十項(これらの規定を法第八十七条の四
において準用する場合を含む。)、法第九条第一項及び第十項(これらの規定を法第八十八条第一項
及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条第二項から第九項ま
で、第十一項、第十二項及び第十五項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項、法第九十
条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条第十三項及び第十
四項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条の二第二項に「法第十八
条第二十五項」を「法第十八条第二十四項第二号法第八十七条の四において準用する場合を含む。)
及び第二十五項」に、「法第八十六条の八(第二項を除き)」を「法第八十六条の八第一項、同条第三
項から第六項まで(これらの規定を」に、「並びに法第九十三条の二」を「、法第九十条の二第一項
(法第八十六条の四において準用する場合を含む。)並びに法第九十三条の二」に改める。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則
第一条第七項から第九項まで」を「第十二条及び第十三条第二項」に改める。
一 地方住宅供給公社法施行令(昭和四十二年政令第百九十八号)第三条第一項第二十六号
二 地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第十条第一項第二十一号
三 日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第七条第一項第二十号
四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号)第
二十八条第一項第二十五号
五 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第五十六条第一項第二十
四号
六 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第二十五条第一項第四十五号
七 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号)第二条第一項
第二十五号
八 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)第十六条第一項第三十三
号
九 独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第三十四条第一項第二十六
号
第四条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部改正
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号)の一部を次の
ように改正する。
第一条第一項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三
十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項第一号中「昭和二十五年政令
第三百三十八号」を削る。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第五条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四
号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三
十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第二項第一号中「昭和二十五年政令
第三百三十八号」を削る。
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部改正)
第六条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百九十五号)の
一部を次のように改正する。
第九条第二項中「同法第六条第一項第四号」を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三
十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号」に改め、同条第三項中「昭和二十五年政令第三百
三十八号」を削る。
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