政令令和6年4月10日

輸出令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第91号
発令機関内閣

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輸出令の一部を改正する政令

令和6年4月10日|p.7

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四十一 関税率表第八四・六一項及び第八 四六六・九三号(第八四・六一項の機械 に専ら又は主として使用する部分品及び 附属品に係るものに限る。)に該当するも の 四十二~四十四 [略] 四十五 関税率表第八四・六五項及び第八 四六六・九二号に該当するもの 四十六 [略] 四十七 関税率表第八四・六七項に該当す るもの 四十八~五十一 [略] 五十二 関税率表第八四・七四項に該当す るもの 五十三~五十五 [略] 五十六 関税率表第八四・八○項に該当す るもの 五十七~六十 [略] 六十一 関税率表第八四・八五項に該当す るもの 六十二・六十三 [略] 第二百二十八条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 関税率表第八五・〇一項、第八五・〇 二項及び第八五・○三項に該当するもの 二 関税率表第八五・○四項に該当するも の 三 [略] 四 関税率表第八五・○六項に該当するも の 四十 関税率表第八四・六一項(第八四六 一・五○号を除く。)及び第八四六六・九 三号(第八四・六一項の機械に専ら又は 主として使用する部分品及び附属品に係 るものに限る。)に該当するもの 四十一~四十三 [略] 四十四 関税率表第八四六五・二○号、第 八四六五・九三号、第八四六五・九四号、 第八四六五・九六号及び第八四六六・九 二号に該当するもの 四十五 [略] [新設] 四十六~四十九 [略] 五十 関税率表第八四・七四項(第八四七 四・二○号、第八四七四・三三号及び第 八四七四・九○号を除く。)に該当するも の 五十一~五十三 [略] 五十四 関税率表第八四八○・二○号、第 八四八○・三○号及び第八四八○・六○ 号に該当するもの 五十五~五十八 [略] 五十九 関税率表第八四・八五項(第八四 八五・一○号及び第八四八五・八○号を 除く。)に該当するもの 六十・六十一 [略] 第二百二十七条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 関税率表第八五○一・二○号、第八五 ○一・三一号、第八五○一・三三号、第 八五○一・五三号、第八五○一・六一号、 第八五○一・六二号、第八五○一・六三 号、第八五○一・六四号、第八五・○二 項及び第八五・○三項に該当するもの 二 関税率表第八五○四・三二号、第八五 ○四・三三号、第八五○四・三四号及び 第八五○四・四○号に該当するもの 三 [略] 四 関税率表第八五○六・六○号及び第八 五○六・九○号に該当するもの 五 関税率表第八五・○七項に該当するも の 六~八 [略] 九 関税率表第八五・一五項に該当するも の 十~十八 [略] 十九 関税率表第八五・三二項(第八五三 二・二三号及び第八五三三・二五号を除 く。)に該当するもの 二十 関税率表第八五・三三項(第八五三 三・一○号、第八五三三・三一号及び第 八五三三・三九号を除く。)に該当するも の 二十一 [略] 二十二 関税率表第八五・三五項、第八五 三六・四一号、第八五三六・四九号、第 八五三六・五○号、第八五三六・六九号、 第八五三六・九○号及び第八五三八・九 ○号(第八五・三五項及び第八五・三六 項の機器に専ら又は主として使用する部 分品に係るものに限る。)に該当するもの 二十三~三十三 [略] 第二百二十九条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 一~三 [略] 第二百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二 ⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で 定めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略] 第二百三十一条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 一~五 [略] 第二百三十二条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八九・○三項 及び第八九・○五項(第八九○五・一○号 を除く。)に該当するものとする。 五 関税率表第八五○七・一○号、第八五 ○七・二○号及び第八五○七・三○号に 該当するもの 六~八 [略] 九 関税率表第八五一五・一二号、第八五 一五・一九号、第八五一五・二一号及び 第八五一五・二九号に該当するもの 十~十八 [略] 十九 関税率表第八五・三三項(第八五三 二・二三号、第八五三三・二三号及び第 八五三三・二五号を除く。)に該当するも の 二十 関税率表第八五三三・二九号及び第 八五三三・九○号に該当するもの 二十一 [略] 二十二 関税率表第八五・三五項、第八五 三六・四一号、第八五三六・五○号、第 八五三六・六九号、第八五三六・九○号 及び第八五三八・九○号(第八五・三五 項及び第八五・三六項の機器に専ら又は 主として使用する部分品に係るものに限 る。)に該当するもの 二十三~三十三 [略] 第二百二十八条 輸出令別表第二の三第二号の 二に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 第二百二十九条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。 第二百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二 ⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で 定めるものは、次に掲げるものとする。 一~六 [略] 第二百三十一条 輸出令別表第二の三第二号の 二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八九・○三項 に該当するものとする。
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輸出令の一部を改正する政令 - 第7頁
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