輸出令の一部を改正する政令
令和6年4月10日|p.7
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四十一 関税率表第八四・六一項及び第八
四六六・九三号(第八四・六一項の機械
に専ら又は主として使用する部分品及び
附属品に係るものに限る。)に該当するも
の
四十二~四十四 [略]
四十五 関税率表第八四・六五項及び第八
四六六・九二号に該当するもの
四十六 [略]
四十七 関税率表第八四・六七項に該当す
るもの
四十八~五十一 [略]
五十二 関税率表第八四・七四項に該当す
るもの
五十三~五十五 [略]
五十六 関税率表第八四・八○項に該当す
るもの
五十七~六十 [略]
六十一 関税率表第八四・八五項に該当す
るもの
六十二・六十三 [略]
第二百二十八条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八五・〇一項、第八五・〇
二項及び第八五・○三項に該当するもの
二 関税率表第八五・○四項に該当するも
の
三 [略]
四 関税率表第八五・○六項に該当するも
の
四十 関税率表第八四・六一項(第八四六
一・五○号を除く。)及び第八四六六・九
三号(第八四・六一項の機械に専ら又は
主として使用する部分品及び附属品に係
るものに限る。)に該当するもの
四十一~四十三 [略]
四十四 関税率表第八四六五・二○号、第
八四六五・九三号、第八四六五・九四号、
第八四六五・九六号及び第八四六六・九
二号に該当するもの
四十五 [略]
[新設]
四十六~四十九 [略]
五十 関税率表第八四・七四項(第八四七
四・二○号、第八四七四・三三号及び第
八四七四・九○号を除く。)に該当するも
の
五十一~五十三 [略]
五十四 関税率表第八四八○・二○号、第
八四八○・三○号及び第八四八○・六○
号に該当するもの
五十五~五十八 [略]
五十九 関税率表第八四・八五項(第八四
八五・一○号及び第八四八五・八○号を
除く。)に該当するもの
六十・六十一 [略]
第二百二十七条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 関税率表第八五○一・二○号、第八五
○一・三一号、第八五○一・三三号、第
八五○一・五三号、第八五○一・六一号、
第八五○一・六二号、第八五○一・六三
号、第八五○一・六四号、第八五・○二
項及び第八五・○三項に該当するもの
二 関税率表第八五○四・三二号、第八五
○四・三三号、第八五○四・三四号及び
第八五○四・四○号に該当するもの
三 [略]
四 関税率表第八五○六・六○号及び第八
五○六・九○号に該当するもの
五 関税率表第八五・○七項に該当するも
の
六~八 [略]
九 関税率表第八五・一五項に該当するも
の
十~十八 [略]
十九 関税率表第八五・三二項(第八五三
二・二三号及び第八五三三・二五号を除
く。)に該当するもの
二十 関税率表第八五・三三項(第八五三
三・一○号、第八五三三・三一号及び第
八五三三・三九号を除く。)に該当するも
の
二十一 [略]
二十二 関税率表第八五・三五項、第八五
三六・四一号、第八五三六・四九号、第
八五三六・五○号、第八五三六・六九号、
第八五三六・九○号及び第八五三八・九
○号(第八五・三五項及び第八五・三六
項の機器に専ら又は主として使用する部
分品に係るものに限る。)に該当するもの
二十三~三十三 [略]
第二百二十九条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三 [略]
第二百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二
⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~六 [略]
第二百三十一条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~五 [略]
第二百三十二条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八九・○三項
及び第八九・○五項(第八九○五・一○号
を除く。)に該当するものとする。
五 関税率表第八五○七・一○号、第八五
○七・二○号及び第八五○七・三○号に
該当するもの
六~八 [略]
九 関税率表第八五一五・一二号、第八五
一五・一九号、第八五一五・二一号及び
第八五一五・二九号に該当するもの
十~十八 [略]
十九 関税率表第八五・三三項(第八五三
二・二三号、第八五三三・二三号及び第
八五三三・二五号を除く。)に該当するも
の
二十 関税率表第八五三三・二九号及び第
八五三三・九○号に該当するもの
二十一 [略]
二十二 関税率表第八五・三五項、第八五
三六・四一号、第八五三六・五○号、第
八五三六・六九号、第八五三六・九○号
及び第八五三八・九○号(第八五・三五
項及び第八五・三六項の機器に専ら又は
主として使用する部分品に係るものに限
る。)に該当するもの
二十三~三十三 [略]
第二百二十八条 輸出令別表第二の三第二号の
二に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十九条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百三十条 輸出令別表第二の三第二号の二
⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
一~六 [略]
第二百三十一条 輸出令別表第二の三第二号の
二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八九・○三項
に該当するものとする。