政令令和6年4月10日

輸出令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第91号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

輸出令の一部を改正する政令

令和6年4月10日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第二百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二 (32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で 定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百十九条 輸出令別表第二の三第二号の二 (31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で 定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百十七条 輸出令別表第二の三第二号の二 (29)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十六条 輸出令別表第二の三第二号の 二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三[略]
一~三[略]
一~七[略]
一~七[略]
第二百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の 二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二 (32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で 定めるものは、次に掲げるものとする。
八関税率表第八四四・一二項に該当するも の
八関税率表第八四四・一二項(第八四四一 二・三一号、第八四四一二・八○号及び第 八四四一二・九○号を除く。)に該当するも の
一・二[略]
一・二[略]
一~七[略]
一~七[略]
三関税率表第七六〇七・二○号に該当す るもの
三関税率表第七六〇七・二○号に該当す るもの
九関税率表第八四四・一三項に該当するも の
九関税率表第八四四一三・一一号、第八四 一三・一九号、第八四四一三・三○号、第 八四四一三・五○号、第八四四一三・六○号 及び第八四四一三・八一号に該当するもの
四~八[略]
四~八[略]
十~十二[略]
十~十二[略]
第二百二十二条 輸出令別表第二の三第二号の 二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第七八・○四項 に該当するものとする。
第二百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の 二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第七八・○四項 に該当するものとする。
十三関税率表第八四四・一七項に該当する もの
十三関税率表第八四四一七・二○号に該当 するもの
第二百二十三条 輸出令別表第二の三第二号の 二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第七九・○五項 に該当するものとする。
第二百二十二条 輸出令別表第二の三第二号の 二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第七九・○五項 に該当するものとする。
十四関税率表第八四一八・六九号に該当 するもの
[新設]
第二百二十四条 輸出令別表第二の三第二号の 二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八○・○一項、 第八○・○三項及び第八○・○七項に該当 するものとする。
第二百二十三条 輸出令別表第二の三第二号の 二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八○・○一項、 第八○・○三項及び第八○・○七項に該当 するものとする。
十五関税率表第八四一九・一九号、第八 四一九・四○号、第八四一九・五○号、 第八四一九・六○号、第八四一九・八九 号及び第八四一九・九○号に該当するも の
十四関税率表第八四一九・一九号、第八 四一九・四○号、第八四一九・五○号、 第八四一九・八九号及び第八四一九・九 ○号に該当するもの
第二百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の 二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八一○一・一 ○号、第八一・○二項、第八一○五・九・ ○号、第八一・○九項、第八一一二・四一号 及び第八一一二・四九号に該当するものと する。
第二百二十四条 輸出令別表第二の三第二号の 二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、関税率表第八一○一・一 ○号、第八一・○二項、第八一○五・九・ ○号、第八一・○九項に該当するものとす る。
十六[略] 十七関税率表第八四・二一項に該当する もの
十五[略] 十六関税率表第八四・二一項(第八四二 一・三九号を除く。)に該当するもの
一[略]
一[略]
十八~二十三[略]
十七~二十二[略]
第二百二十六条 輸出令別表第二の三第二号の 二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の 二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令 で定めるものは、次に掲げるものとする。
二十四関税率表第八四・三○項及び第八 四三一・四三号並びに第八四三一・四一 号及び第八四三一・四九号(第八四・三 ○項の機械に専ら又は主として使用する 部分品に係るものに限る。)に該当するも の
二十三関税率表第八四三○・一○号、第 八四三一・三九号、第八四三○・五○号、 第八四三○・六九号並びに第八四三二・ 四一号及び第八四三一・四九号(第八 四・三○項の機械に専ら又は主として使 用する部分品に係るものに限る。)に該当 するもの
一[略]
一[略]
二十五~三十五[略]
二十四~三十四[略]
二関税率表第八二○五・五九号、第八二 ○七一三三号、第八二○七・一九号、第 八二○七・六○号及び第八二○七・九○ 号に該当するもの
二関税率表第八二○七・六○号に該当す るもの
三十六関税率表第八四・五六項及び第八 四六六・九三号(第八四・五六項の機械 に専ら又は主として使用する部分品及び 附属品に係るものに限る。)に該当するも の
三十五関税率表第八四五五・二○号及び 第八四五五・四○号並びに第八四六六・ 九三号(第八四・五六項の機械に専ら又 は主として使用する部分品及び附属品に 係るものに限る。)に該当するもの
三~七[略]
三~七[略]
三十七~四十[略]
三十六~三十九[略]
読み込み中...
輸出令の一部を改正する政令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →