輸出令の一部を改正する政令
令和6年4月10日|p.6
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第二百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二
(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百十九条 輸出令別表第二の三第二号の二
(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百十七条 輸出令別表第二の三第二号の二
(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十六条 輸出令別表第二の三第二号の
二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
一~三[略]
一~三[略]
一~七[略]
一~七[略]
第二百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の
二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十条 輸出令別表第二の三第二号の二
(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で
定めるものは、次に掲げるものとする。
八関税率表第八四四・一二項に該当するも
の
八関税率表第八四四・一二項(第八四四一
二・三一号、第八四四一二・八○号及び第
八四四一二・九○号を除く。)に該当するも
の
一・二[略]
一・二[略]
一~七[略]
一~七[略]
三関税率表第七六〇七・二○号に該当す
るもの
三関税率表第七六〇七・二○号に該当す
るもの
九関税率表第八四四・一三項に該当するも
の
九関税率表第八四四一三・一一号、第八四
一三・一九号、第八四四一三・三○号、第
八四四一三・五○号、第八四四一三・六○号
及び第八四四一三・八一号に該当するもの
四~八[略]
四~八[略]
十~十二[略]
十~十二[略]
第二百二十二条 輸出令別表第二の三第二号の
二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第七八・○四項
に該当するものとする。
第二百二十一条 輸出令別表第二の三第二号の
二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第七八・○四項
に該当するものとする。
十三関税率表第八四四・一七項に該当する
もの
十三関税率表第八四四一七・二○号に該当
するもの
第二百二十三条 輸出令別表第二の三第二号の
二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第七九・○五項
に該当するものとする。
第二百二十二条 輸出令別表第二の三第二号の
二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第七九・○五項
に該当するものとする。
十四関税率表第八四一八・六九号に該当
するもの
[新設]
第二百二十四条 輸出令別表第二の三第二号の
二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八○・○一項、
第八○・○三項及び第八○・○七項に該当
するものとする。
第二百二十三条 輸出令別表第二の三第二号の
二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八○・○一項、
第八○・○三項及び第八○・○七項に該当
するものとする。
十五関税率表第八四一九・一九号、第八
四一九・四○号、第八四一九・五○号、
第八四一九・六○号、第八四一九・八九
号及び第八四一九・九○号に該当するも
の
十四関税率表第八四一九・一九号、第八
四一九・四○号、第八四一九・五○号、
第八四一九・八九号及び第八四一九・九
○号に該当するもの
第二百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の
二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八一○一・一
○号、第八一・○二項、第八一○五・九・
○号、第八一・○九項、第八一一二・四一号
及び第八一一二・四九号に該当するものと
する。
第二百二十四条 輸出令別表第二の三第二号の
二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、関税率表第八一○一・一
○号、第八一・○二項、第八一○五・九・
○号、第八一・○九項に該当するものとす
る。
十六[略]
十七関税率表第八四・二一項に該当する
もの
十五[略]
十六関税率表第八四・二一項(第八四二
一・三九号を除く。)に該当するもの
一[略]
一[略]
十八~二十三[略]
十七~二十二[略]
第二百二十六条 輸出令別表第二の三第二号の
二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十五条 輸出令別表第二の三第二号の
二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令
で定めるものは、次に掲げるものとする。
二十四関税率表第八四・三○項及び第八
四三一・四三号並びに第八四三一・四一
号及び第八四三一・四九号(第八四・三
○項の機械に専ら又は主として使用する
部分品に係るものに限る。)に該当するも
の
二十三関税率表第八四三○・一○号、第
八四三一・三九号、第八四三○・五○号、
第八四三○・六九号並びに第八四三二・
四一号及び第八四三一・四九号(第八
四・三○項の機械に専ら又は主として使
用する部分品に係るものに限る。)に該当
するもの
一[略]
一[略]
二十五~三十五[略]
二十四~三十四[略]
二関税率表第八二○五・五九号、第八二
○七一三三号、第八二○七・一九号、第
八二○七・六○号及び第八二○七・九○
号に該当するもの
二関税率表第八二○七・六○号に該当す
るもの
三十六関税率表第八四・五六項及び第八
四六六・九三号(第八四・五六項の機械
に専ら又は主として使用する部分品及び
附属品に係るものに限る。)に該当するも
の
三十五関税率表第八四五五・二○号及び
第八四五五・四○号並びに第八四六六・
九三号(第八四・五六項の機械に専ら又
は主として使用する部分品及び附属品に
係るものに限る。)に該当するもの
三~七[略]
三~七[略]
三十七~四十[略]
三十六~三十九[略]