告示
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2026年3月31日特別号外財務省財務省関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準、同法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等、同条第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品及び同条第三項に規定する特別特恵受益国の指定
財務省告示第八十七号(関税暫定措置法施行令に基づく所得水準及び特恵受益国等の指定)