告示令和8年2月26日
農林水産省告示第二百四十五号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.73
号外p.73
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部改正
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