「株式会社トヨタエンタプライズアシスト」の検索結果
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公告 令和8年6月22日 名古屋市中村区名駅四丁目4番10号 株式会社トヨタエンタプライズアシスト 代表取締役社長神谷健 貸借対照表の要旨(令和8年3月31
その他告示 ○国家公安委員会告示第十三号 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の三第三項において準用する同規則第三十九条の二第五項の規定により令和八年三月十一日付けをもって次のとおり駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定したので、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号)第十条の規定に基づき告示する。 令和八年四月二日 国
交 A26-12 CYCOO 26型 軽快車 TDF-15Z 株式会社CYCOO JAPAN 東京都台東区台東一丁目12番8号 金子ビル北側 交 A26-13 CYCOO 24型 軽快車 TDH-415L 株式会社CYCOO JAPAN 東京都台東区台東一丁目12番8号 金子ビル北側 交 A26-14 CYCOO 26型 ヘルメット軽快車 TDF-46P 株式会社CYCOO JAPAN 東京都台東
○国土交通省告示第百二十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*139R R139ブ
○国土交通省告示第百八十四号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 四月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 型式指定番号 E43*139R 00/02*0014* 00 特定装置の種類、名称 及び型式 R139ブレーキアシス P1(JP) 特定装置を取り付けるこ とができる自動車の範
○国土交通省告示第百二十三号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*125R R125運転
○国土交通省告示第百四十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*58R03/ R58突
○国土交通省告示第百三十一号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日国土交通人臣金子恭之 ○国土交通省告示第百三十二号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定
○国土交通省告示第百四十一号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*21R01/ R21
○国土交通省告示第百八十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 四月三十日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 及び型式 とができる自動車の範囲 及び住所 (車名及び型式) E43*156R R156ソフ
○国土交通省告示第百四十六号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*43R01/ R43
○国土交通省告示第百五十号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*79R03/ トヨタA
○国土交通省告示第百四十二号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*26R04/ R26
特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*155R R155サイバーセキュ トヨタC2AS、D3 トヨタ自動車株式会社愛知 00/02*0076* リティートヨタBP AS 県豊田市トヨタ町1番地 0000 ○国土交通省告示第百六十三号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七
○国土交通省告示第百三十六号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*156R R156ソ
○国土交通省告示第百六十九号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 三月六日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 型式指定番号 E 43 R 02/00*0006* 00 特定装置の種類、名称 及び型式 R160事故情報計測・ 記録装置トヨタS23 特定装置を取り付けるこ とができる自動車の
○国土交通省告示第百三十八号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*16R08/ R16
○国土交通省告示第百二十五号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*135R R135ボ
○国土交通省告示第百二十九号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年 一月二十四日次のとおり自動車の装置をその型式について指定した。 令和八年一月十九日 国土交通大臣金子恭之 特定装置を取り付けるこ 特定装置の種類、名称 製作者等の氏名又は名称 型式指定番号 とができる自動車の範囲 及び型式 及び住所 (車名及び型式) E43*14R09/ R14
○国土交通省告示第百十六号 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条の三第一項の規定により、令和七年一月二十四日次のとおり自動車の装置変更の型式ひとつを指定した。 令和八年一月十四日 国土交通大臣 金子 恭之 型式指定番号 特定装置の種類、名称及び型式 特定装置を取り付けることができる自動車の範囲(車名及び型式) 製作者等の氏名又は名称及び住所 E43*10R06/03*002