その他
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不動産鑑定評価に関する事項の記載に関する規定(抜粋)
四(略) 判断する理由 い理由 次に掲げる事項 は、次に掲げる事項 ついて次に掲げる事項 の価格に対する意見 該鑑定評価を行った者の氏名 場合には、次に掲げる事項 拠を明らかにして述べた対象不動産 (2)第二号ハ3に掲げる価格若しくは (1)当該鑑定評価を受けていない理由 ハ当該鑑定評価を受けていない場合に 該鑑定評価の年月日を含む。)並びに当 該鑑定評価の結果及び方法の概要(当 ロ当該鑑定評価を受けた場合には、当 11不動産鑑定士11よる鑑定評価の有無 格及び当該価格を妥当と判断する根拠に 五前項第十八号に掲げる対象不動産の価 きは、その差額及び当該差額を妥当と イに掲げる賃料の額との差額があると 2)2に掲げる賃料若しくは水準と第一号 二イに掲げる鑑定評価の評価額又はハ する不動産の賃料又はその水準 (2)…