その他令和8年8月21日

特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定に関する規定

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特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定に関する規定

令和8年8月21日|p.16|原文を見る

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2特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に
応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採
取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらな
ければならない。
(溶接ヒュームの濃度の測定)
第十条の三第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第三号に定めるときにおける特
化則第三十八条の二十一第二項又は第四項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定に
ついて準用する。 この場合において、 第二条の二第一項柱書中 「第一号又は第二号に定めると
き(粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)」とある
のは「第三号に定めるとき」と、「粉じん則第二十六条の三の二第四項第一号又は同条第五項第
一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定(同条第四
項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)」とあるのは「特化則第三十八条の二十一第二項
又は第四項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定」と、同項第一号中「粉じん則第
二十六条の三の二第四四項柱書の第三管理区分に区分された場所において作業」とあるのは「特
化則第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業」と、同号及び同項第二号中「粉じん
の」 とあるのは 「溶接ヒュームの」 と読み替えるものとする。
2前項の測定は、次に掲げる方法によらなければならない。
一第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能
を有する試料採取方法
二吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方
(石綿の濃度の測定)
第十条の四 (略)
(鉛の濃度の測定)
第十一条令第二十一条第八号の屋内作業場における鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第
三十七号。以下「鉛則」と11う。)第五十二条第一項の規定による空気中の鉛の濃度の測定及び
安衛則第四十二条の六に規定するとき(鉛則第五十二条の三第二項又は第五十二条の三の二第
三項に規定するときに限る。)における鉛則第五十二条の三第二項又は第五十二条の三の二第三
項の規定による当該濃度の測定は、 ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取
方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこ
れらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2・3 (略)
第十一条の二第二条の二第一項の規定は、安衛則第四十二条の五第一号又は第二号に定めると
き(鉛則第五十二条の三の二第四項柱書又は第五項柱書に規定する場合に限る。)における鉛則
第五十二条の三の二第四四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の鉛の濃度の測定
(同条第四四項第一号イに掲げる方法による測定に限る。)にう。いて準用する。この場合において、
第二条の二第一項柱書中「粉じん則第二十六条の三の二第四項柱書又は第五項柱書」とあるの
は「鉛則第五十二条の三の二第四四項柱書又は第五項柱書」と、「粉じん則第二十六条の三の二第
四項第一号又は同条第五項第一号の規定による空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉
(新設)
(石綿の濃度の測定)
第十条の二 (略)
(鉛の濃度の測定)
第十一条令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法
又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸元光度分析方法、原子吸光分析方法若
しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらな
ければならない。
2・3(略)
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特定個人サンプリング法等対象特化物の濃度の測定に関する規定 - 第16頁
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