その他令和8年8月21日

不動産鑑定評価に関する事項の記載に関する規定(抜粋)

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不動産鑑定評価に関する事項の記載に関する規定(抜粋)

令和8年8月21日|p.4|原文を見る

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四(略)
判断する理由
い理由
次に掲げる事項
は、次に掲げる事項
ついて次に掲げる事項
の価格に対する意見
該鑑定評価を行った者の氏名
場合には、次に掲げる事項
拠を明らかにして述べた対象不動産
(2)第二号ハ3に掲げる価格若しくは
(1)当該鑑定評価を受けていない理由
ハ当該鑑定評価を受けていない場合に
該鑑定評価の年月日を含む。)並びに当
該鑑定評価の結果及び方法の概要(当
ロ当該鑑定評価を受けた場合には、当
11不動産鑑定士11よる鑑定評価の有無
格及び当該価格を妥当と判断する根拠に
五前項第十八号に掲げる対象不動産の価
きは、その差額及び当該差額を妥当と
イに掲げる賃料の額との差額があると
2)2に掲げる賃料若しくは水準と第一号
二イに掲げる鑑定評価の評価額又はハ
する不動産の賃料又はその水準
(2)当該対象不動産の近傍同種の不動
(1)1に掲げる鑑定評価を受けていな
ハイに掲げる鑑定評価を受けていない
びに当該鑑定評価を行った者の氏名
要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並
ロイに掲げる鑑定評価を受けた場合に
よる賃料に関する鑑定評価の有無
イ利害関係を有しない不動産鑑定士に
14前項第十三号ホに掲げる事項につい1110
水準又は宅地建物取引業者がその根
産その他の対象不動産と条件の類似
は、当該鑑定評価の結果及び方法の概
19(略)11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
(新設)格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた(新設)
(新設)(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価(新設)
鑑定評価を行った者の氏名(新設)(新設)(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに場合には鑑定評価の結果及び方法の概要評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに
(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
鑑定評価を行った者の氏名11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
鑑定評価を行った者の氏名場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要
鑑定評価を行った者の氏名場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
鑑定評価を行った者の氏名評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要
格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要11前項第十八号に掲げる対象不動産の価
格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに
格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに
11前項第十八号に掲げる対象不動産の価格につ(1TO14、不動産鑑定士1-よる鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要
と判断した根拠
根拠又は行われることが見込まれる
(5) (5) の不動産取引が行われたことの
予想に基づくものである旨
合にあっては、当該不動産取引が
不動産取引を算定の根拠とする場
(6)将来行われることが見込まれる
(1)不動産取引の取引態様の別
事項
象不動産を特定するために必要な
土地面積、延べ床面積その他の対
(1)対象不動産の所在、地番、用途、
(1)不動産取引の額
る不動産取引ごとに次に掲げる事項
(4)当該分配見込額の算定の根拠とな
のであり、不確実である旨
(3) 当該分配見込額が予想に基づくも
の基礎となる期間
の期間での分配見込額及びその算定
あっては、当該不動産特定共同契約
共同事業契約の期間より長い場合に
(2)に掲げる期間が当該不動産特定
礎となる期間
(1)当該分配見込額及びその算定の基
げる事項
の表示をした場合にあっては、 次に掲
の号において「分配見込額」という。)
より得ることが見込まれる額(以下こ
相手方に対し、収益又は利益の分配に
史新について勧誘をするに際し、その
ロ不動産特定共同事業契約の締結又は
配の時期及び方法に関する事項
は利益の額の算定の方法並びにその分
イ事業参加者に対し分配すべき収益又
次に掲げる事項
六六前項第二11二号に掲げる事項につ11T
(新設)
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不動産鑑定評価に関する事項の記載に関する規定(抜粋) - 第4頁
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