その他令和8年8月21日

不動産特定共同事業契約に関する利回り等の表示事項及び財産管理報告書の作成・交付義務

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不動産特定共同事業契約に関する利回り等の表示事項及び財産管理報告書の作成・交付義務

令和8年8月21日|p.5|原文を見る

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ハ不動産特定共同事業契約の締結又は
更新について勧誘をするに際し、その
相手方に対し、分配見込額の事業参加
者の出資額に対する割合その他これに
類するもの(以下この号において「利
回り等」という。)の表示をした場合に
あっては、次に掲げる事項
(1)当該利回り等及びその算定方法
(当該算定について算式がある場合
にあっては、 当該算式を含む。)
(2)当該利回り等の算定の基礎となる
分配見込額及びその算定の基礎とな
る期間
(332に掲げる期間が当該不動産特定
共同事業契約の期間より長い場合に
あっては、当該不動産特定共同事業
契約の期間での分配見込額及びその
算定の基礎となる期間並びに当該分
配見込額に基づき算定した利回り等
(44)当該利回り等が予想に基づくもの
であり、不確実である旨
(55)当該分配見込額の算定の根拠とな
る不動産取引ごとに次に掲げる事項
(1)不動産取引の額
(1)対象不動産の所在、地番、用途、
土地面積、延べ床面積その他の対
象不動産を特定するために必要な
事項
(6)不動産取引の取引態様の別
(( 将来行われることが見込まれる
不動産取引を算定の根拠とする場
合にあっては、当該不動産取引が
予想に基づくものである旨
(555)の不動産取引が行われたことの
根拠又は行われることが見込まれる
と判断した根拠
七 九 (略)
(財産管理報告書の作成及び交付)
第五十条
一不動産特定共同事業者は、一年を
超えない期間ごとに、不動産特定共同事業
契約に係る財産の管理の状況について次に
三~五(略)
(財産管理報告書の作成及び交付)
第五十条不動産特定共同事業者は、一年を
超えない期間ごとに、不動産特定共同事業
契約に係る財産の管理の状況について次に
掲げる事項を記載した法第二十八条第二項
に規定する報告書(第五号及び第十号へ並
びに第五十六条第一項第五号において「財
産管理報告書」という。)を作成し、これを
事業参加者に対し交付しなければならな
い。
一~八(略)
九金銭をもって出資の目的とする契約に
あっては、第一号の期間において支出し
た金銭の額及び使途
十 対象不動産が宅地の造成又は建物の建
築に関する工事の完了前のものであると
きは、次に掲げる事項
イ第一号の期間の満了の日における既
に着手した工事の有無並びに既に着手
した工事がある場合には、当該工事の
概要、当該工事に着手した年月日及び
その完了の予定年月日又はその完了の
年月日
ロ第一号の期間の満了の日における今
後着手する予定の工事の有無並びに今
後着手する予定の工事がある場合に
は、当該工事の概要並びに着手及び完
了の予定年月日
ハ第一号の期間の満了の日までにされ
た当該工事に関し必要とされる開発許
可等の処分の有無並びに当該開発許可
等の処分があった場合には、その概要
及び年月日
二第一号の期間の満了の日までに当該
工事に関し必要とされる開発許可等の
処分が取り消された場合その他その効
力が失われた場合には、その旨、その
効力が失われた年月日及びその理由
ホ第一号の期間の満了の日における当
該工事に係る資金計画
ヘイからホまでに掲げる事項につい
て、直近に交付された財産管理報告書
の内容から変更がある場合には、当該
変更の内容及び理由
掲げる事項を記載した法第二十八条第二項
に規定する報告書(第五十六条第一項第五
号において「財産管理報告書」という。)を
作成し、これを事業参加者に対し交付しな
ければならない。
一~八(略)
(新設)
(新設)
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不動産特定共同事業契約に関する利回り等の表示事項及び財産管理報告書の作成・交付義務 - 第5頁
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