その他令和8年8月10日

特定小電力無線局の無線設備の筐体に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.7
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特定小電力無線局の無線設備の筐体に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部を改正する件

令和8年8月10日|p.7|原文を見る

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特定小電力無線局の無線
to
t152七,
の六の九第一項第一号へ
設備の一の筐体に収める
うち二、五四五H:を超え
MHz
等の規定に基づくキャ1)
ことを要しな11装置、送
アアグリゲーション技術
信時間制限装置及びキャ
二、五七五WH以下及び二、
100
及〕
1,
を用(3て行って11ならな
リ[アセンスの技術的条件
10通信を定める件の一部
等を定める件の一部を改
MHz
五九五MH:を超え二、六四
八12
を改正する件
読み込み中...
特定小電力無線局の無線設備の筐体に収めることを要しない装置等の技術的条件等を定める件の一部を改正する件 - 第7頁
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