告示令和8年8月10日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設を指定する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設を指定する件

令和8年8月10日|p.14|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
八六
空港及び当該対象空港の
八二五
11
直轄砂防工事を施行する
敷地又は区域並びに当該
八 六
対象空港に係る対象施設
0.00
11
八二六砂防法第二条の土地を指
周辺地域を次のとおり指
定するとともに、直轄砂
定する件
三一50二五
防工事を施行する件 五
八一四重要施設の周辺地域の上
八二七宅地建物取引業法の規定
空における小型無人機等
に基づく登録講習機関の
の飛行の禁止に関する法
登録事項の変更の件-
九五
律第三条第一項及び重要
10
71
八二八宅地建物取引業法施行規
施設の周辺地域の上空に
則の規定に基づく登録実
おける小型無人機等の飛
務講習実施機関の登録事
行の禁止に関する法律の
項の変更の件九五
一部を改正する法律によ
る改正後の同条第二項の
(00及びV を変更する件九五
規定に基づき、 対象施設
八三〇
航空保安無線施設の変更
の敷地及び当該対象施設
に係る告示111)li10.00九1541111
に係る対象施設周辺地域
八三
八三一高速自動車国道に関する
を指定する件
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第七条第一項及び第二項の規定に基づき、対象施設を指定する件 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →