告示令和8年8月10日

国税通則法施行令第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですること万三できる事務所を指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.10
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抽出要点

国税通則法施行令第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですること万三できる事務所を指定する件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税通則法施行令第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですること万三できる事務所を指定する件の一部を改正する件

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国税通則法施行令第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですること万三できる事務所を指定する件の一部を改正する件

令和8年8月10日|p.10|原文を見る

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