告示令和8年8月10日

関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.10
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抽出要点

関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示する件

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示する件

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関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示する件

令和8年8月10日|p.10|原文を見る

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1.
第三項及び輸入品に対す
項の規定に基づき発行し
税定率法第八条第九項に
る内国消費税の徴収等に
た個人向け国債の発行条
規定する事実を推定する
11
関する法律施行令第三十
件等を告示
154
--
01
ことを決定した件
10
11
164
六六
01
読み込み中...
関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示する件 - 第10頁
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