告示令和8年8月10日

重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設周辺地域を対象施設周辺地域を指定する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出要点

重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺地域の指定

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重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設周辺地域を対象施設周辺地域を指定する件

令和8年8月10日|p.8|原文を見る

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1014811
事務を定める命令第五条
六〇重要施設の周辺辺地域の上
各号に規定する事務の処
三三1-おける小型無人機等
理に係るシステム1-必要
の飛行の禁止1-関する法
とされる機能等に関する
律第三条第一項及び重要
標準化基準を定める省令
施設の周辺地域の上空に
附則第三条の規定に基づ
おける小型無人機等の飛
き、総務大臣が認める地
行くの禁止に関する法律の
一部を改正する法律によ
方公共団体及び総務大臣
る改正後の同条第二項の
が定める同令を適用する
規定に基づき、対象施設
日を定める告示を改正す
の敷地及び当該対象施設
る件
三一172二五一
11係る対象施設周辺地域
0,00#内務省、ar務省、
を指定する件
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重要施設の周辺地域における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設周辺地域を対象施設周辺地域を指定する件 - 第8頁
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