告示令和8年8月10日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化基準を定める省令の一部改正

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する件

令和8年8月10日|p.8|原文を見る

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三一
172
二三〇
二九六地方公共団体情報シ17シテ
五九出入国管理及び難民認定
ムの標準化に関する法律
法第七条第一項第二号の
第二条第一項に規定する
基準を定める省令の留学
標準化対象事務を定める
の在留資格に係る基準の
規定に基づき日本語教育
政令に規定するデジタル
機関等を定める件の一部
庁令・総務省令で定める
を改正する件
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要な機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する件 - 第8頁
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