告示令和8年8月10日

人体にばく露される電波の許容値に係る総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出要点

人体にばく露される電波の許容値に係る総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名人体にばく露される電波の許容値に係る総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部改正

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人体にばく露される電波の許容値に係る総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件

令和8年8月10日|p.8|原文を見る

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公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三〇
171
二六
六六
措置を定める件を改正す
二八五
無線設備規則で規定する
る件
111721111
二二三
人体にばく露される電波
二九四
印鑑登録システム11おけ
の許容値に係る総務大臣
る要件に適合することが
が別に告示する無線設備
困難なシステム11関する
を定める件の一部を改正
経過措置を定める件を改
する件
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人体にばく露される電波の許容値に係る総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件 - 第8頁
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