告示令和8年8月10日

印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出要点

印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件の改正

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印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件

令和8年8月10日|p.8|原文を見る

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三一
172
二二二
条件等及び同令第三十六
条にお11て準用する同令
二九三
印鑑登録システム11おけ
第九条に基づく自営電気
る機能要件の標準及び帳
通信設備の条件を定める
る。
票要件の標準に係る経過
件の一部を改正する件
読み込み中...
印鑑登録システムにおける機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置を定める件を改正する件 - 第8頁
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