告示令和8年8月10日

無線設備規則で規定する無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限等に関する要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.8
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抽出要点

無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限等に関する要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限等に関する要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件の改正

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無線設備規則で規定する無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限等に関する要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件

令和8年8月10日|p.8|原文を見る

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三一
三 1 2 二00
装置、混信防止機能及び
二九二
戸籍附票システム10おけ
キャリアセンスの技術的
る要件に適合することが
条件を定める件
三〇
171
1-
171二六
困難なシステム11関する
二八四
端末設備等規則第九条の
経過措置を定める件を改
規定に基づく識別符号の
正する件
読み込み中...
無線設備規則で規定する無線システムの携帯局の無線設備の送信時間制限等に関する要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置を定める件を改正する件 - 第8頁
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