告示令和8年8月10日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.6
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示

令和8年8月10日|p.6|原文を見る

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一六
11関する命令第百六十二
二八
地方公共団体情報システ
ムの標準化に関する法律
条の内閣総理大臣及び総
第七条第一項に規定する
務大臣が定める事務及び
各地方公共団体情報シス
情報を定める告示
三一
172
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 - 第6頁
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