告示令和8年8月10日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令附則第二条第一項の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.6
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令附則第二条第一項の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示

令和8年8月10日|p.6|原文を見る

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131500.00九
1-九
装することができる機能
公的給付の支給等の迅速
の標準を定める命令附則
かつ確実な実施のための
第四条の規定に基づき内
預貯金口座の登録等に関
閣総理大臣及び総務大臣
する法律第十条の内閣総
が認める地方公共団体並
理大臣が指定する公的給
びに内閣総理大臣及び総
付を定める告示
三二
172
二八八
務大臣が定める同令を適
○デジタル庁、総務省
用する日を定める告示の
二七
地方公共団体情報システ
全部を改正する告示
三一
172
一八七
ムの標準化に関する法律
三〇
行政手続における特定の
第七条第一項に規定する
個人を識別するための番
各地方公共団体情報シス
号の利用等に関する法律
テム11共通する基準のう
別表の主務省令で定める
ちサイバーセキュリティ
事務を定める命令第七十
等に関する標準を定める
四条の内閣総理大臣及び
命令附則第二条第一項の
総務大臣が定める事務を
規定に基づき内閣総理大
定める告示
三一
172
二八八
臣及び総務大臣が認める
三一
行政手続における特定の
地方公共団体のクラウド
個人を識別するための番
利用情報システム並びに
号の利用等に関する法律
内閣総理大臣及び総務大
第十九条第八号に基づく
臣が定める同令を適用す
利用特定個人情報の提供
る日を定める告示
三一
172
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうちサイバーセキュリティ等に関する標準を定める命令附則第二条第一項の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体のクラウド利用情報システム並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を定める告示 - 第6頁
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