告示令和8年8月10日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設敷地及び当該対象施設周辺地域を指定する件

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.6
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設敷地及び当該対象施設周辺地域を指定する件

令和8年8月10日|p.6|原文を見る

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部を改正する件
○デジタル庁
七重要施設の周辺地域の上
空における小型無人機等
の飛行の禁止に関する法
律第三条第一項及び重要
施設の周辺地域の上空に
1-
一五
一五
--
11
八11
--
--
おける小型無人機等の飛
二九地方公共団体情報システ
行の禁止に関する法律の
ムの標準化に関する法律
一部を改正する法律によ
第七条第一項に規定する
る改正後の同条第二項の
各地方公共団体情報シス
規定に基づき、対象施設
テム11共通する基準のう
の敷地及び当該対象施設
ち全ての地方公共団体情
に係る対象施設周辺地域
報システムに共通して実
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設敷地及び当該対象施設周辺地域を指定する件 - 第6頁
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