金融商品取引法等の一部を改正する法律附則の施行に関する告示(法規的告示・附則)
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法規的告示
附則
この規則は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年八月十二日)から施行する。
| ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪 | ホ[同上] |
| (1)~(5)[略] | (1)~(5)[同上] |
| (6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪 | (6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から第十二号までに規定する罪 |
| [7]~[29][略] | [7]~[29][同上] |
| へ[略] | へ[同上] |
| [四十八~六十[略] | [四十八~六十[同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 |
[イ~ニ同上]
[イ~ニ略]
四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
[九~四十六[略]
[九~四十六同上]
四十七[同上]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1)~(5)[略]
(6)金融商品取引法第百九十七条第一項第四号の三若しくは第四号の四又は第百九十七条の二第一項第十号の五から第十二号までに規定する罪
[7]~[29][略]
へ[略]
[四十八~六十[略]
ホ[同上]
(1)~(5)[同上]
(6)金融商品取引法第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五又は第十号の八から第十二号までに規定する罪
[7]~[29][同上]
へ[同上]
[四十八~六十[同上]
二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪