告示令和8年8月10日
内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体及び内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日の一部を改正する告示
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抽出要点
内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体及び内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日の一部を改正する告示
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体及び内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日の一部を改正する告示
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体及び内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日の一部を改正する告示
本文と原文の対照
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内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体及び内閣総理大臣が認める地方公共団体が利用する児童手当システム及び内閣総理大臣が定める日の一部を改正する告示
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