府省令令和8年8月10日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令

掲載日
令和8年8月10日
号種
目録
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号命令
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令

令和8年8月10日|p.3|原文を見る

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二四57九
一三地方公共団体情報システ
ムの標準化に関する法律
第二条第一項に規定する
標準化対象事務を定める
政令に規定するデジタル
庁令・総務省令で定める
事務を定める命令第九条
各号に規定する事務の処
理に係るシステムに必要
とされる機能等に関する
標準化基準を定める命令二七6
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 - 第3頁
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関係が確認できる文書

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