告示令和8年8月10日

国土交通省告示第千四十三号(船舶法施行細則に基づく信号符字の取消)

掲載日
令和8年8月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

船舶法施行細則に基づく信号符字の取消

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船舶法施行細則に基づく信号符字の取消

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国土交通省告示第千四十三号(船舶法施行細則に基づく信号符字の取消)

令和8年8月10日|p.4|原文を見る

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◦国土交通省告示第千四十三号
次の信号符字を取り消したので、船舶法施行細
則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第十九条
の規定により告示する。
令和八年八月十日
国土交通大臣金子恭之
信号符字
船舶
番号
船名
取消
年月日
合和
JNNU
INNU131992につぽん丸8.6.0
JK5367134675第五勝丸8.6.1
7JIR141367第六十三惣寶丸8.6.2
JIZW131560第三十八福久丸8.6.3
JD5196144445MARS58.6.4
JM6270133548高嶋8.6.4
JL6595136567第二菱恭丸8.6.5
JG5313134352みやぎく8.6.9
JM6358134596大豊丸8.6.11
JL6655136546第七十七鷹丸8.6.15
JM6628136375富士丸8.6.15
JG5310134344第二かいうん丸8.6.16
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国土交通省告示第千四十三号(船舶法施行細則に基づく信号符字の取消) - 第4頁
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