動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第六十四号
医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十
五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第三十六条の八第一項及び第四十九
条第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月十日
農林水産大臣鈴木憲和
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
改正後
改正前
別表第一(第百十五条の二関係)
一~三 (略)
四前三号に掲げる医薬品以外の医薬品で
あって、次に掲げるもの、その誘導体及
びそれらの塩類並びにこれらを含有する
製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌
性物質製剤である眼適用及び子宮内適用
の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内
適用の外用剤、セラメクチンを含有する
外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有
する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤で
あるフルララネルを含有する内用剤を除
く。
(11331(
4 プレプレガバリン
(60 (略)
別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏
に使用することを目的とするものであって、
次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩
類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製
剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチ
ン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗
菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の
外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、
オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イ
ベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫
に使用することを目的とするものに限る。)、
黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、
シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤
セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデ
クチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用
別表第一(第百十五条の二関係)
一~三(略)
四前三号に掲げる医薬品以外の医薬品で
あって、次に掲げるもの、その誘導体及
びそれらの塩類並びにこれらを含有する
製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌
性物質製剤である眼適用及び子宮内適用
の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内
適用の外用剤、セラメクチンを含有する
外皮用剤並びにイドクスウリジンを含有
する眼適用の外用剤を除く。)及び製剤で
あるフルララネルを含有する内用剤を除
く。
(11331(
(新設)
(略)
別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏
に使用することを目的とするものであって、
次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩
類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製
剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチ
ン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗
菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の
外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、
オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イ
ベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫
に使用することを目的とするものに限る。)、
黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤
シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、
セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデ
クチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用
することを目的とするものに限る。)、エプリ
ノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用す
ることを目的とするものに限る。)、ラタノプ
ロストを含有する眼適用の外用剤、イドクス
ウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボ
フロキサシンを含有する外皮用剤並びにロピ
ニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)
及び製剤であるフルララネルを含有する内用
剤を除く。
一~百二十四(略)
百二十五 プレガバリン
TOTE FORK
百二十六~百六十 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
することを目的とするものに限る。)、エプリ
ノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用す
ることを目的とするものに限る。)、ラタノプ
ロストを含有する眼適用の外用剤、イドクス
ウリジンを含有する眼適用の外用剤、マルボ
フロキサシンを含有する外皮用剤並びにロピ
ニロールを含有する眼適用の外用剤を除く。)
及び製剤であるフルララネルを含有する内用
剤を除く
一~百二十四 (略)
(新設)
百二十五~百五十九(略)