重要な債務負担行為、リース取引、収益認識、資産除去債務、水源林資産評価、不要財産国庫納付に関する注記
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日曜1月10日
(重要な債務負担行為)
当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりで
す。
(単位:円)
| 契約内容 | 契約金額 | 翌事業年度以降の支払額 |
| 次期森林保険業務システムの構築業務 | 448,056,261 | 448,056,261 |
| 次期森林保険業務システムの構築に係る工程管理等業務 | 39,930,0001 | 39,930,0001 |
(リース取引)
オペレーティング・リース取引
貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料91515,868円
貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料190682,452円
(収益認識関係)
当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第86における収益に重要性が乏しいため、注記
を省略しております。
(1)収益の分解情報
研究・育種勘定における一定の事業等のまとまりごとの区分は、「森林環境」、「木材産業」、「林木
育種」及び「勘定共通」であり、各事業の主なサービス等の種類は受託研究収入であります。上
記に係る一定事業等のまとまりごとの区分における収益は252,390,514円、426,819,897円、
52,198,791円及び15.115,825円であります。
水源林勘定における一定の事業等のまとまりごとの区分は、水源林造成事業」のみであり、主
なサービス等の種類は分収造林収入及び販売・解約事務費収入であります。上記に係る一定の事
業等のまとまりごとの区分における収益は分収造林収入398,748,554円、販売・解約事務費収入
1.931,339.534円であります。
(2)収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。
(3)当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、7,273,300円であり、研
究・育種勘定では当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて概ね1年以内に収益を認
識することを見込んでいます。
(資産除去債務関係)
(1)資産除去債務の概要
当法人研究所の主要な研究棟について、建築材料に石綿等を使用しているため、建物の解体時
に法令の定める方法により除去する義務を有しております。
また、林木育種センターの土地について、林野庁と借地契約を締結しております。当該土地上
の建物については、建物撤去及び退去に伴う原状回復義務を有しております。
(2)合理的に見積もることができない旨及びその理由
現在、主務大臣から指示される第5期中長期目標(令和3年4月から令和8年3月)において
当法人研究所及び林木育種センターの移転、廃止又は解体については明記されておりません。当
法人が作成した第5期中長期計画(令和3年4月から令和8年3月)においても,研究所及び林
木育種センターの移転等は計画しておりません。さらに、当法人研究所が実施する研究及び林木
育種センターが実施する林木の新品種開発等は「森林研究・整備機構法」第13条「業務の範囲」
に規定される当法人の主要業務であり、その移転等については、当法人の意思決定に加えて関係
省庁等の総合的判断を考慮して行われるものであり、その時期については現在未確定な状況であ
ります。
以上の理由より,資産除去債務に関連する建物の解体ないし退去の時期を決定することができ
ず、また、現時点で解体ないし退去予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もること
ができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
(重要な会計上の見積り(水源林資産の評価))
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
水鋼林123333351100円
減額損失付当額1034,70153円
なお,減損の兆候が認められたが減損を認載しなかった固定資産の概要、減損を認識した固定
資産の概要及び計上した減損額の詳細は、注記事項(固定資産の減損関係)に記載しております。
(2)会計上の見積りの内容について国民その他の利害関係者の理解に資するその他の情報
①減損の兆候の判定
造林木の販売(造林地の更新又は返還を伴うものに限る)を実施することとして今中長期計画
の収支予算に計上したものを、使用可能性(水須涵養等公益的機能の発揮)が著しく低下したも
のとして減損の兆候を把握しております。収支予算に計上しなかった場合であっても、当事業年
度に造林木売買契約の締結等を行った場合には,法人自らが使用しないという決定を行ったもの
として、減損の兆候を把握しております。
また、帳簿価額に対する、木材価格をもとに試算した市場価格の著しい下落(帳簿価額からの
下落割合が50%以上)の有無等についても検討しております。
②減損の認識の判定
減損の兆候を把握した資産のうち、当事業年度において造林木売買契約の締結、又は造林木の
伐採に係る施業の承認がされていないものは,その使用目的に従った機能を有しているため、減
損を認識しておりません。
また,当事業年度に造林木売買契約の締結、または造林木の伐採に係る施業の承認がされた資
産は、法人自らが使用しないという決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使
用しないという決定に該当するため、減損を認識しております。
③減損額の測定
減損を認識した水源林については、実際の売却価額もしくは当事業年度末において見込まれる
売却価格を正味売却価額として算定しております。
また、減損の兆候が存在する資産のうち、翌事業年度において造林木売買契約の箱結、又は造
林木の伐採に係る施業の承認がされた場合には、翌事業年度の財務諸表に減損額が計上されます。
(不要財産国庫納付関係)
(1)職員宿舎第1号
(単位:円)
| 0 | 資産種類 | | 土地 | 建物 |
| 0 | 資産名称 | | 職員宿舎第1号用地 | 職員宿舎第1号 |
| | (1)取得価格 | 91,300,000 | 11 |
| ( | 帳簿価格 | (2)減価償却 | -- | -- |
| (3)減損損失 | 12,119,360 | 10 |
| | (4)帳簿価格 | 79,180,640 | 11 |