その他令和8年8月10日

農林水産省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.104
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農林水産省共済組合定款の一部変更について

令和8年8月10日|p.104|原文を見る

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農林水産省共済組合定款の一部変更について
農林水産省共済組合定款(平成13年3月30日制定)の一部を次のように変更する.
令和8年7月3日
農林水産省共済組合代表者
農林水産大臣鈴木憲和
第18条中「若しくは第57条の2若しくは第57条の3を「、第57条の2、第57条の3」に、「療養の
給付」を「療養」に、「25,000円」を「27,00円」に、「50,000円を「54,0000円」に、「100,00円」を
「108,000円」に改める。
附則第6条中「医療機関において薬剤の投与に代えて処方せんが交付された場合には、当該処方せ
んに基づく薬局での薬剤の支給を含む。」を「医療機関において薬剤の投与に代えて処方箋が交付され
た場合の当該処方箋に基づく薬局での薬剤の支給は、当該処方箋を交付した医療機関における療養と
みなし合算する。」に、「25,000円」を「27,000円」に、「50,000円」を「54,000円」に、「100000円」を
「108,000円に改める。
附則
1この変更は、令和8年8月1日から施行する。
2変更後の第18条及び附則第6条の規定は、令和8年8月1日以後に給付事由が生じた給付につい
て適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
読み込み中...
農林水産省共済組合定款の一部変更について - 第104頁
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