その他令和8年8月10日

令和8年8月10日号外第179号:管路設備量及び投資額の算定に関する規定

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和8年8月10日号外第179号:管路設備量及び投資額の算定に関する規定

令和8年8月10日|p.33|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和8年8月10日 月曜日 (号外第179号)
中継系管路
加入系中口径管路
中継系中口径管路
(2) (1)の敷設区間18とに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定
する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間18とに、それぞれ当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを当該敷設
区間の加入系管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、11れらを局18とにそれぞれ合計したものを当該局の加入系管路条km及びインナーパイプ延長km11する
(3)局18とに、加入系管路条km及び加入系管路亘長kmから、中口径管路、共同溝、とUr道、電線共同溝、自治体管路及び情報ボックスを適用した区間を控除すex
(4)13)の加入系管路条tm、加入系管轄区長/m及び2のインナーバイプ延長kmからそれぞれデータ系サービス及び先1P電話に係るもの(メタル回線及び及び光回線のそれぞれの
回線数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系管路条km、メタルIP音声系加入系管路直長長b及びメタルIP音声系インナー
パイプ延長とする。
2投資額の算定
次の算定式により局18と加入系管路投資額を求め、全ての局について11該投資額を合算し、加入系管路投資額を算定する。11の場合に使用する単価は、当該局が属する都
道府県の値と14る。
11[111加入系管路投資額
=メタルIP音声系加入系管路条km× (加入系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)
+メタルIP音声系加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価
+メタルIP音声系インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり単価
1 設備量の算定
(1)ループごとに、ループ延長km(離島設備及び架空設備の適用区間を除く。)を中継系管路亘長kmとする。
(2)光ケーブル条数を中継管路当たり最大ケーブル条数で除したもの(1に満たない端数は、切り11げるものと4る。)を管路条数とし、(Yれに中継系管路亘長kmを乗じた
ものを中継系管路条kmと14る。
(心数比及びQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものと44る。)を控除したものを111該ループのメタルIP音声系中継系管路条km及びメタルIP音声
系中継系管路亘長kmと14る。
2 投資額の算定
次の算定式によりループ18と中継系管路投資額を求め、全てのループについて当該投資額を合算し、中継系管路投資額を算定する。11の場合に使用0.4る単価は、1,1ール該
プが属する都道府県の値と14る。
ルー14[117中継系管路投資額
=メタルIP音声系中継系管路条km×(中継系管路条km当たり単価+管路条km当たり災害対策増分単価)
+メタルIP音声系中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価
1 設備量の算定
1)端末系伝送路のJrち、き線部分の管路亘長kmにき線HIT口径管路適用率を乗じたものをき線日口径管路亘長kmとする
(2)端末系伝送路のき線部分に11口径管路、共同溝及びとUr10.00を適用した後、管路条数が11口径管路適用管路数を超NVenXI間が残っている場合には、H口径管路を追加適用
-0.001401
(3)1111どに、中口径管路亘長kmに加入系管路条数条数比率を乗じたものからデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(メタル回線及び光回線のそれぞれの回線数比により
算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系加入系11口径管路亘長km11する。
10
投資額の算定
次の算定式により局18と加入系日口径管路投資額を求め、全ての局について1,1該投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。
11IIrr加入系-H口径管路投資額
=メタルIP音声系加入系中口径管路亘長km×中口径管路亘長km当たり単価
1 設備量の算定
(1)1111とに算定した中口径管路亘長kmを管路条数比率により111該局が属する各ループに案分したものを局11と及びループ18と中口径管路亘長kmと4ex
(2) ループ10とに、(1)の局1811及びループ15と日口径管路亘長kmに中継系管路条数比率を乗じたものを当該ループに属する全ての局について合計し、データ系サービス及び
光IP電話に係るもの(心数比及びQoS制御係数を加1.0した最繁時帯域比により算定するもの114る。)を控除したものを当該ループのメタルIP音声系中継系11口径
管路亘長kmとする。
読み込み中...
令和8年8月10日号外第179号:管路設備量及び投資額の算定に関する規定 - 第33頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →