その他令和8年8月10日

無線伝送装置及び関連設備の投資額算定基準(官報号外第179号)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.31
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無線伝送装置及び関連設備の投資額算定基準(官報号外第179号)

令和8年8月10日|p.31|原文を見る

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31令和8年8月10日月曜日官報(号外第179号)
(1)区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局16とに、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を、変復調回線切替装置11411ツト11たり
最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものと4る。)を変復調回線切替装置ユニット数、無線送受信装置1.1411ツト11たり最大収容52
(2)局10とに、(1)の変復調回線切替装置ユ11ット数(それぞれ111該局が属する全てのループについて合計したもの。)を変復調回線切替装置架当たり1411ット数で除したも
の(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を変復調回線切替装置架数とし、(1)の無線送受信装置ユ11ット数(それぞれ111該局が属する全てのループについて合
計したもの。)を無線送受信装置架115たり1.011ット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を無線送受信装置架数とする。
(3)1118とに、(1)及び(2)で算定した変復調回線切替装置ユ11ット数、変復調回線切替装置架数、無線送受信装置ユ11ット数及び無線送受信装置架数かOYそれぞれデータ系サ
ービス及び光IP電話に係るもの(ルー1418とにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものと14る。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系変復
調回線切替装置ユニット数、メタル1P音声系変復設回線切替装置架数、メタルIP音声系無線送受信装置ユニット数及びメタルIP音声系無線送受信装置架数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により局ごと無線伝送装置投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
四〇[1額資投置装置装置段
11メタルIP音声系変復調回線切替装置ユ11ット数×変復調回線切替装置ユ11ット単価
+メタルIP音声系変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価
+メタルIP音声系無線送受信装置ユ11ット数×無線送受信装置ユ11ット単価
+メタルIP音声系無線送受信装置架数×無線送受信装置架・共通部単価
インタフェース変換
1 設備量の算定
装置
(1)区間設備として無線伝送装置又は衛星通信設備が指定されている区間の両端の局1811に、当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数をインタフH.装換変スー
(2)(1)のインタフH.ース変換装置インタフH.ース数をインタフH.ース変換装置11411ット115たり最大収容インタフH.ース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げex
無線アンテナ
無線鉄塔
(3)局18とに、(1)及び(2)で算定したインタフH.ース変換装置インタ11ェース数及びインタフェース変換装置ユ11ット数(それぞれ当該局が属する全てのループについて合計
したもの。)からそれぞれデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループ11とにQoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものio4る。)を控除した
ものを当該局のメタルIP音声系インタ11H.ース変換装置ユ11ット数及びメタルIP音声系インタフェース変換装置インタ11H.ース数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により局11とインタフH.ース変換装置投資額を求め、全ての局について111該投資額を合算し、インタフH.ース変換装置投資額を算定する。
四[1itインタ11ェース変換装置投資額
IIメタルIP音声系インタフェース変換装置ユ11ット数×インタフェース変換装置ユ11ット単価
+メタルIP音声系インタ11ェース変換装置インタフH.ース数×インタフH.ース変換装置インタフH.ースポート単価
1 設備量の算定
(1)区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局11とに、無線伝送装置が指1.1されている経路数の合計に1経路当たり0.0ンテナ数を乗じたものを115該局の
無線アンテナ数とする。
(2)局11とに、(1)の無線アンテナ数(111該局が属する全てのループについて合計したもの。)からデータ系サービス及び光IP電話に係るもの(ループ11とにQoS制御係
数を加味した最繁時帯域比により算定するものと0.0る。)を控除したものを115該局のメタルIP音声系無線アンテナ数と14ex
2 投資額の算定
次の算定式により局18と無線アンテナ投資額を求め、全ての局について当該投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
1118と無線アンテナ投資額=メタルIP音声系無線アンテナ数×0.0ンテナ単価
1 設備量の算定
(1)区間設備として無線伝送装置が指定されている区間の両端の局18とに、無線アンテナ数(111該局が属する全てのループについて合計したもの。)を最大1.0ンテナ搭載数
で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局が無線単独局に該1111111----111----11する場合は11111該局の地上設置用鉄塔数Noし、1111該局が無線併設局に該1111111する
場合は当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
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無線伝送装置及び関連設備の投資額算定基準(官報号外第179号) - 第31頁
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