その他令和8年8月10日

収容局設置CWDMの設備量算定

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.23
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収容局設置CWDMの設備量算定

令和8年8月10日|p.23|原文を見る

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3収容局設置CWDMの設備量算定
1)CWDM設置収容局ごとに、CWDMが接続する共用収容ルータの設備量からCWDM10Gインタフェース数及びCWDMM速速10Gカード数を算定する。また、当
該CWDMが接続する専用線装置の設備量からCWDMSTM-1インタフェース数及びCWDM低波STM-1カード数を算定する。CWDM低速10Gカード数及び
2)のCWDM高港インタフェース波長数をCWDM高速インタフェース最大波長殿で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のCWDN
ユニット数とする。
3)図のCWDMユニット数からデータ系サービスに係るもの(QoS精算係数を加味した景素時帯始比により算定するものとする。)、光IP電話に係るもの(最繁時帯
減比により算定するものとする。)及び専用線サービスに係るもの(波長数比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDMニニッ
ト数とし、 これに冗長化考慮したものを当該局のメタルIP音声系冗長化後CWDMユニット数とする
4)(1)のCWDM低速10G0.0ード数かorデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するものとする。)及び光IP電話に係るもの
(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを当該局のメタルIP音声系CWDM低速10Gカード数とし、11れに冗長化考慮したものを当該局のメタ
ルIP音声系冗長化後CWDM低速10Gカード数とする。
(5)(1)のCWDM10Gインタフェース数からデータ系サービスに係るもの(QoS制御係数を加味した最繁時帯域比により算定するもの11する。)及び光IP電話に係る
もの (最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものを11.4該局のメタルIP音声系CWDM10GインタフH.数 数noし、11れに冗長化考慮したものを11110
局のメタルIP音声系冗長化後CWDM10Gインタフェース数とする
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収容局設置CWDMの設備量算定 - 第23頁
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