その他令和8年8月10日

共用コアルータ及び光ケーブル成端架の算定式に関する技術基準

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.21
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共用コアルータ及び光ケーブル成端架の算定式に関する技術基準

令和8年8月10日|p.21|原文を見る

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共用コアルータ
(61(3)の結果、 光ケーブル成焼実後り心線数を光ケーブル成器架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成結果(小型2)梁数を1とし、光ケーブル成端果残りも線数
を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする.
(7)Mの結果、光ケーブル成地架残り心線数を光ケーブル成器梁(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成果(小型1型1)架数を1とし、光ケーブル成場規り架残り心線数
を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
(8)(1)から(7)までにより求めた架数及び心線数から、種別18とにデータ系サービスに係るもの(心数比により算定するものとする。)を控除し、心数比により階梯15とに配
(9)階梯ごと及び種別ごと音声系流ケーブル成端架乗数及び音声系光ケーブル成端架心線数から、光IP電話に係るもの(心数地により算定するものとする。)を控除した
ものを、メタルIP音声系光ケーブル成端架架架数及びメタルIP音声系光ケーブル成端架心線数とする。
2投資額の算定
次の算定式により局16とに階梯18と光ケーブル成端架投資額を求め、全ての局について1,1該投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
階梯TIと光ケーブル成端架投資額
=当該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(大型)架数×光ケーブル成端架(大型)架当たり単価
+111該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(中型)架数×光ケーブル成端架(中型)架当たり単価
+111該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型2)架数×光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価
+111該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型1)架数×光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価
+11.4該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(中型)心線数×光ケーブル成端架(中型)心線11たり単価
+11.4該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型2)心線数×光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価
+11.5該階梯メタルIP音声系光ケーブル成端架(小型1)心線数×光ケーブル成端架(小型1)心線115たり単価
1設備量の算定
(1)コア局11とに、次のアからエまで(共用コアルータが100Gインタ11ェースを有しない場合は、11を除く。)により求めた共用コアルータのユ11ット数のJrち最大の
ものを当該局の共用コアルータユニット数とする。
アデータ系IP装置対向100Gインタフェース数を共用コアルータ100Gポード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げる
ものとする。)を共用コアルータ100Gボード数とし、11れを共用コアルータ11111ツト115たり最大100Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げ
るものとする。)
イ共用コアルータ10GインタフH.ース数 (CWDM10Gインタ11ェース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(111-11該局が収容局兼コア局の場合に限る。
)、コ0.0局用L2SW対向10GインタフH.ース数、データ系IP装置対向10Gインタフェース数(共用コアルータが100GインタフH.ースを有する場合を除く。
)及び同門系ルータ対向10Gインタフェース数の合計)を共用コアルータ10Gポード当たり最大収容インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上
げるものとする。)を共用コアルータ10Gボード数とし、11れを共用コアルータ1ユ11ット11たり最大10Gボード数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げ
るものとする。)
ウ 共用コアルータを経田田するアナログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IPサービス、光IP電話及び光地域1Pサービスの最繁時帯域の合計を共用コ
アルータ最繁時帯域とし、11れを共用コ0.0ルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時帯域で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるもの
とする。)
エ共用コアルータを経由するア11ログ電話、総合デジタル通信サービス、ADSL地域IP+ービス、光IP電話及び光地域IPサービスの最繁時パケット数の合計を
共用コアルータ最繁時パケット数とし、これを共用コアルータ収容率及び共用コアルータ1ユニット当たり最大処理最繁時パケット数で除したもの(1に満たない潜散
は、切り上げるものとする。)
(2)(1)イのCWDM10GインタフH.ース数、共用収容ルータ対向10Gインタフェース数(111該局が収容局兼コ0.0局の場合に限る。)及びコア局用L2SW対向10Gイ
ンタフェース数から、それぞれデータ系サービスに係るもの(QoS制御祭数を加味した最新時帯域比により算定するものとする。}及び光IP電話に係るもの(最終時
帯域比により算定するものと4る。)を控除したものの合計をメタルIP音声系共用コアルータ(ユ11ット部) 10GインタフH.ース
(3)(1)イの関門系ルータ対向10GインタフH.ース数から光IP電話に係るもの(最繁時帯域比により算定するものとする。)を控除したものをメタルIP音声系共用コア
ルータ (関門系ルータ対向部) 10Gインタフェース数とする。
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共用コアルータ及び光ケーブル成端架の算定式に関する技術基準 - 第21頁
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