別表第1の2(第6条関係)及び施行規則第14条に関する規定
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別表第1の2(第6条関係)
第7条第3号及び第5号に規定する事項
第一種適格電気通信事業者名
年度分
(単位 円)
| 102 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 1110 | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | 役務の細目 |
| 3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | 施行規則第14条第2号イに掲げるもの | |
| 2 施行規則第14条第2号ロに掲げるもの3施行規則第14条第2号の2に掲げるもの | うち設備管理部門費用 | |
| | | |
| | うち設備利用部門費用 | 他人資本費用 |
| | 自己資本費用 | |
| 自己資本費用うち設備管理部門費用 | | |
| うち設備利用部門費用 | | |
| うち設備管理部門費用 | 利益対応税 | |
| orofうち設備管理設備利用部門費用部門費用 | | |
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当該役務の細目に係るレートベース×他人資本比率×他人資本利子率
2当該役務に係るレートベースの額は、次の式により計算すること。
当該設務に係るレートベース=(当該役務の提供に係る正味固定資産価額×(1+繰延資産比率+投資等比率+貯蔵品比率)+運転資本)×原価及び利潤の算定期間
3正味固定資産価額は、電気通信事業会計規則第01条第1項に基づき作成した固定資産等明細表の差引期末残高を基礎として算定する11と。
4線道商産比率,投資等比率及び財商品比率は、それぞれ、機統会計用期間、支第2節次第2に記載された第一階指定設備管理部門の電気通信事業国主資産の額に対する最近資産及び投資その他の
資産(指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。1の額の占める比率並びに電気通信事業会計規則用法第2株式第1に記載された設定資産の額から月
表様式第1に記載された投資その他の資産の額を除いた額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定すること。
5運転資本の額は、次の式により計算すること,
運転資本II第15条第3項の電気通信設備、11れの附属設備並びに11れらを設置する土地及び施設の設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相11額を除く。)×(第一号算定対
象電気通信役務の提供から当該電気通信役務に関する料金並びに1111該電気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で締結する電気通信設備の接続に関する協定及び卸電気通信役務の提供
に関する契約により取得する金額又は料金の収納までの平均的な日数/365日)
6他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定する11と.
7他人資本利子率は、社債、借入金及びリース負債(以下「有利子負債」といSI。)に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相115率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債
負債の合計に占める比率により加重平均したものとすること
8有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用のSIち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定するinと。
9有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値とすること。
10自己資本費用の額は、次の式により計算すること。
自己資本費用=当該役務の細目に係るレートベース×自己資本比率×自己資本利益率
11自己資本比率は、一から他人資本比率を差し引いたものとすること。
2自己資本利益率は、次の式により計算される期待自己資本利益率の過去3年間(リスク(通常の予測を超10て発生し得る危険をいSI。以下11の別表11おいて同じ。)の低い金融商品の平均金利
が、他産業における主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度RY除く。)の平均値又は他産業における主要企業の過去5年間の平均自己資本利益率のいずれか低い方を上限とした合理的な値
とすること。
明得自111資本利益率11リスクの低い金融商品の平均金利+β×(他産業における主要企業の平均自己資本利益率ーリスクの低い金融商品の平均
13βは、主要企業の実績自04資本利益率の変動11対する事業者の実績自01資本利益率の変動により計測された数値を基礎ioし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。1111。たナ
し、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
14利益対応税の額は、次の式により計算す
利益対応税=(自己資本費用+1111該役務の細目に係るレートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相115率)×利益対応税率
15有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する11と。
16利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定する11と。