府省令令和8年8月10日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和五年総務省令第六十五号)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
令番号令和五年総務省令第六十五号
省庁令和五年総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和五年総務省令第六十五号)

令和8年8月10日|p.56|原文を見る

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(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
第七条 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第六十五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍徴を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定がの傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正権欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍識
を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定及び二重傍線を付した共通見出しで改正
後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、 改正後欄に掲げる二重傍線を付した共通見出しで改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和五年総務省令第六十五号) - 第56頁
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