府省令令和8年8月10日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和五年総務省令第十八号)
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- 発行機関
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- 令番号
- 令和五年総務省令第十八号
- 省庁
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和五年総務省令第十八号)
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(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第六条電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の書により、改正曲欄に掲げる規定の使綱を付した部分をこれに対応する改正審欄に掲げる規定がの傍標を有した部分のように改め、改正規制及び改正法欄に対応して掲げるその規定部分に一番
有した規定(以下この条において 「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ
1711な11ものは、 これを削る。
| 19則[1 略]略[[削る](検討)21 | ||
| 19則[1 略]略[ | ||
| 19則 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法1414191419施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定66る。1010等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。187015 | ||
| 2.0総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、この省令による改正後の電気通信事業法14191419一通11施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定る。1010Jo負負(拒10等規則の規定について見直しを行い.、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。701510 | ||
| [1 同上]31基本11 | ||
| (検討)31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| (経過措置)21この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第三十八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、 | ||
| 21この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第三十八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。 | ||
| 31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | 改 | |
| 21この省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第三十$八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、 | ||
| $of八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。1.4年31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。 | ||
| 八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、 | ||
| 31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後0010II即チR{101042基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、(等1.則{(規1010 | ||
| 八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。31総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00II基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、(等1. | ||
| 八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。I頂1831総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後0010基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、 | ||
| Li八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。1831総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00101042基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、1010 | ||
| 1014八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。1131総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後0017基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、7711 | ||
| 雄雄11八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。100.031総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後0073改訂基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、1117 | ||
| 11第第八の二の第一表については、当分の間、一の項222、三の項及び四の項を記載しないこととする。0.01031総務大臣は、この省令の施行後五年を目途とLて、新施行規則及びこの省令による改正後00改訂11基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、17 | ||
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