府省令令和8年8月10日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和三年総務省令第二十三号)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.56
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令番号令和三年総務省令第二十三号
省庁令和三年総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和三年総務省令第二十三号)

令和8年8月10日|p.56|原文を見る

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(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第五条
第五条 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (令和三年総務省令第二十三号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、こth
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を削る。
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(経過措置)
第二条改正法の施行の際現に電気通信事業法第九条の登録を受けている者又は同法第十六条第
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備考 表中の[ ] の記載は注記である。
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正(令和三年総務省令第二十三号) - 第56頁
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