電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正
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55令和8年8月10日月曜日官報(号外第179号)
0.001Dr13of控除orれた原価の
割合に5の欄に掲げる値を
(#じたもの
14の科1514110.0010(1)か0010
まで及びハ並びに二の科目
において控除ot19る前の原
価に占める控除orれた原価
| (1) 事務室、事務用機器 | (15)印紙税、固定資産税 |
| 等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に係る原価 | (15)印紙税、固定資産税 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に係る原価 | |
| | (15)印紙税、固定資産税等の租税公課 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に係る原価 | (15)印紙税、固定資産税等の租税公課 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に係る原価 | (15)印紙税、固定資産税等の租税公課 |
| 等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | (15)印紙税、固定資産税等の租税公課 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | (15)印紙税、固定資産税 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | (15)印紙税、固定資産税 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | (15)印紙税、固定資産税 |
| (1) 事務室、事務用機器等に係る減価償却費、11定資産除却費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税等に | (15)印紙税、固定資産税 |
| | (15)印紙税、固定資産税 |
の割合71ofの欄に掲げon19
を乗じたもの
19
共通設備費用
イ 注文履行費
同上
注1
注1施行規則第14条第1号イ及びロ、第2号イ及びロ、第2号の2並びに第4号イ及びロに掲げる第一号基礎的電気通信役務11とに記載する11と。ただし、同号イに掲げる第一号基礎的電気通信役
務に係る5、6及び7の欄については、同条第1号イに掲げる第一号基礎的電気通信役務の提供に係る11れらの項の原価等の算出において、ワイヤレス固定電話加入者回線を同号イに掲げる第一
号基礎的電気通信役務の提供に係る0.00.0ログ加入者回線とみなして算出した額のUrち、ワイヤレス固定電話加入者回線に相当14るものを記載する11と。
25の欄に掲げる原価から4の欄に掲げるものの原価を控除した後のものを6の欄に記し、当該記したものに効率化率を乗じた後のものを7の欄に記載する11ff
3第一号基礎的電気通信役務と第一号基礎的電気通信役務以外の電気通信役務itに関連する原価については、施行規則第40条の01の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によ
それぞれの役務に配賦しなければならないor当該基準によって配賦する。inとが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理する.inとができる。
11
4一の科目の第一号基礎的電気通信役務と他の第一号基礎的電気通信役務とに関連する原価については、施行規則開第4条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、
ぞれの役務に配賦しなければなJYないorただし、当該基準によって配賦する。ffioが著しく困難なときは、41の全部を主たる関連を有する役務に整理するItとができる。
5控除対象原価it控除対象原価以外の原価とに関連する原価につい0.0は、施行規則第40条の5の3第2項各号の表に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければ
らないorただし、1,1該基準によって配賦するffとが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理するfiとができる。
(電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定
00Lて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削る。
19則
[1・2略]
[削る]
改
31
[mm]
[略]
備考表中の[ ]の記載は注記である。
IE
11
改
正
00
附
$7則
[1.2 同上]
31当分の間、新施行規則第十四条第三号に規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気
通信事業者は、同条第一号に規定する第一号基礎的電気通信役務から同条第三号に規定する第
一号基礎的電気通信役務への円滑な移行その他の電気通信の健全な発達及び利用者の利益の保
護を図るために特に必要と認める場合には、法第十九条第四項の規定に基づき、届出契約約款
に定める第一号基礎的電気通信役務(同号に規定するものに限る。)の料金を減免することがで
きる。
41新施行規則様式第三十八の二に2いては、当分の間、なお従前の例による。
5141
[同上]