府省令令和8年8月10日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出要点

電気通信事業法施行規則の一部改正

抽出された基本情報
令番号昭和六十年郵政省令第二十五号
省庁昭和六十年郵政省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年8月10日|p.2|原文を見る

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(告1 11 119号7
1188年10日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の正により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正基欄に掲げる規定の下標を付した部分のように改め、改正価に掲げるその標定部分に二重事務課を付した規定
下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
10.00
附則
[14 略]
5様式第三十八の二の第一表については、当分の間、三の項を記載しないこととする。
様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項、第40条の5関係)
[略]
[第1表 略]
[注1 略]
2 第14条第2号イに掲げる第一号基礎的電気通信役務に係るもののうち、電気通信事業者
自らが設置する電気通信設備との接続に関する協定及び当該電気通信設備を用いる卸電気
通信役務の提供を受ける契約に基づき他の電気通信事業者が負担した額,通信量及び単価
に係る営業収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。
[3~7 略]
[第2表 略]
政政
前前
附則
[1~4 同上]
[新設]
様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項、第40条の5関係)
[同左]
[第1表 同左]
[注1 同左]
2 第14条第2号イに規定する第一号基礎的電気通信役務に係るもののうち、当該電気通信
事業者が設置する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務の
提供を受ける契約に関して他の電気通信事業者が負担した額,通信量及び単価に係る営業
収益、営業費用及び営業利益を含めないものとする。
[3~7 同左]
[第2表 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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