会社公告令和8年8月10日

不要財産の譲渡及び国庫納付に関する公告(取手宿舎)

掲載日
令和8年8月10日
号種
号外
原文ページ
p.115
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年8月10日発行の官報(号外 第179号)に掲載された会社公告・決算公告です。国立研究開発法人森林総合研究所の不要財産の譲渡及び国庫納付。掲載ページ: p.115。

抽出された基本情報
公告種別不要財産の譲渡及び国庫納付

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不要財産の譲渡及び国庫納付に関する公告(取手宿舎)

令和8年8月10日|p.115|原文を見る

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不要財産となった理由事業の縮小等に伴い使用予定のない施設となったため事業の縮小等に伴い使用予定のない施設となったため
国庫納付等の方法独立行政法人通則法第46条の2第2項の規定に基づく現金による現物納付独立行政法人通則法第46条の2第2項の規定に基づく現金による現物納付
譲渡収入の額84,000,000
控除費用495,000
国庫納付等の額
納付等年月日
(1)国庫納付額83,505,000
納付年月日令和7年12月16日
(2)地方公共団体への払戻額
納付年月日
(3)その他民間等への払戻額
納付年月日
減資額83,505,000
備考所在は東京都杉並区所在は東京都杉並区
(2) 取手宿舎
(単位:円)
資産種類土地建物
資産名称取手宿舎用地取手宿舎
帳簿価格(1)取得価格96,800,0001
(2)減価償却
(3)減損損失
(4)帳簿価格96,800,0001
不要財産となった理由事業の縮小等に伴い使用予定のない施設となったため事業の縮小等に伴い使用予定のない施設となったため
国庫納付等の方法独立行政法人通則法第46条の2第1項の規定に基づく現物納付独立行政法人通則法第46条の2第1項の規定に基づく現物納付
譲渡収入の額該当はありません該当はありません
控除費用該当はありません該当はありません
国庫納付等の額
納付等年月日
(1)国庫納付額現物納付のため該当はありません現物納付のため該当はありません
納付年月日令和8年3月31日令和8年3月31日
(2)地方公共団体への払戻額
納付年月日
(3)その他民間等への払戻額
納付年月日
減資額
備考所在は茨城県取手市
本件にかかる減資は、
国からの通知に基づき
行います
所在は茨城県取手市
本件にかかる減資は、
国からの通知に基づき
行います
(追加情報)
独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストに準ずる費用関係
独立行政法人会計基準第62の項目には該当しませんが、独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストに準ずる費用は次のとおりであります。
筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用
39,599,662円
読み込み中...
不要財産の譲渡及び国庫納付に関する公告(取手宿舎) - 第115頁
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